2021-05-20 第204回国会 参議院 環境委員会 第10号
じゃ、魚はどうかというと、先日の参考人質疑でも話がありましたけれども、もう海水温が一度上昇していて、藻場もなくなって、アワビも減っている、スルメイカも日本海側で九五%減っているということも教えていただきました。
じゃ、魚はどうかというと、先日の参考人質疑でも話がありましたけれども、もう海水温が一度上昇していて、藻場もなくなって、アワビも減っている、スルメイカも日本海側で九五%減っているということも教えていただきました。
そのときに、小値賀島というのはずっと日本のアワビの生産量の一位ぐらいを占める大変豊かな島なんですけれども、その島でほとんどアワビが捕れなくなっているという話が出ました。それで、調べてみると、二〇一三年に九州北部から山口県、島根県の西部まで至るところで極めて大規模ないそ焼けが起きて、その辺りの海藻がほとんど全滅するという状態が起きました。
私の地元京都府では、穏やかな若狭湾と対馬暖流の影響を受ける日本海に面しているため、暖流に乗って来遊するマグロやサワラなど浮魚類、そして日本海固有の冷水で生活するズワイガニやカレイ、沿岸性のアワビやトリガイなど、四季を通じて様々な漁業が営まれています。中でも、生産量、生産額とも大型定置網の比率が高く、生産量の約八割、生産額の約六割を定置網が占めています。
そして、小規模沿岸事業者、一本釣り、刺し網とかいろいろございますが、少量ですが単価の高い魚や、ウニ、アワビ、そういったいそ根資源や海藻等の多種多様な魚介類、これを水揚げしていただいておりまして、漁村の活性化、さらには、日本の食文化の形成、さらに、行事に色を添えるというようなこともございまして、非常に重要な役割を果たしてきたというふうに認識をしています。
私の地元は大阪なんですけれども、大阪もお雑煮が変わっていまして、商いの町ということで、一日目、元旦は白みそのお雑煮を食べて、二日目はお澄ましにして、飽きないようにするなんていうものもございまして、一部でございますけれども、あとは、あんこのお餅を使ったお雑煮であるとかイクラやアワビを使ったお雑煮など、市民に親しまれているものもあろうかと思います。
アワビなどについては独自の取扱基準があって、青森や北海道、岩手や宮城というところでは、既に原産地表示などを発行して取引が行われる、そういう仕組みをつくっているんです。これ、新たな制度が導入された場合はどういう対応をすればよろしいんでしょうか。
○紙智子君 検討会を通じてということになるんですけれども、対象魚種の選定する基準ということで、例えば今ナマコとかアワビというのも話が出たんですけれども、ナマコは対象にするんだけど例えばホヤは対象にならないとするならば、その基準というのは何なのかということなんですけれども。
これ、海上保安庁の取締りで減少にあるものの、アワビやサザエなどを含めた被害総額は年間三億円、こういうことを考えると、この現段階でナマコやアワビだけで十分なのかなということ、まあこれからいろいろ検討されていくんでしょうけれど、そのときにどういう基準で、これだけの被害額が報告がある中でどういう基準でやっていくのかということをちょっと、手続的なことを教えていただきたいんです。
ほかに、九州沿岸では、いそ焼けと申しまして、藻場が減少するという、こういう現象ですけれども、こういういそ焼けが拡大をいたしまして、イセエビですとかアワビ等のいそ根資源が減少したり、瀬戸内海におきましては、南方系の魚と言われておりますナルトビエイというのが非常に分布を拡大しておりまして、それがアサリを多数食べるものですから、アサリの食害というものが増加しているという状況でございます。
これは青森県水産振興課に調べていただいたんですが、資料をごらんいただくと、一番上にナマコ及びアワビの漁獲状況が出ております。それに対して、二番目、漁業関係法令違反発生件数がごらんのようにあるということでございます。三番目が、典型的な事例ということで、例えば、平成二十七年の十月、むつ市川内町の沖合で反社会的勢力を含む八人のグループによる密漁があった。
○田村(貴)委員 今、アワビ、ナマコというふうに挙がっているんですけれども、この魚種の拡大はむやみに広げるべきではないというふうに思います。後で補足があったら、またお答えください。 さらに、対象魚種の拡大について、取りまとめにおいては、関係団体、学識経験者、NGO等幅広い立場の有識者の検討を経て農林水産大臣がその魚種を指定する仕組みとすることが適当であるというふうにされました。
そんなに何か違法なことをしている人が日本国内にたくさんいるようにも、さっきのナマコとかアワビですか、反社の方がとっているとかそういう話はあるんですけれども、そもそもこの法案によって、IUU、イリーガルでアンリポーテッド、こういうものがなくなるということなんですけれども、現状でそんなにあるんですかね。そこが私は非常に、この法案を、それはある種の立法事実としてですね。
私の地元の漁師さんに聞きますと、原則、夜間に潜ることについて規制をかけるというのはなかなか難しいということは聞いているんですけれども、やはり、あの水域、アワビとかナマコがいる蓋然性が高いところで潜られるというのは、いかに自由といえどもそれはだめだというのが漁業者の総意でございまして、総意というか、私が聞いた中ではそういう話でございまして、できますればこういったところだけでも夜間の潜水を禁止にできないか
密漁対策につきましては、十二月一日に施行される改正漁業法において、全国で組織的かつ悪質な密漁の対象となっているナマコ、アワビ等の特定水産動植物については、採捕禁止違反の罪を新設いたしまして、三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金を科すこととしております。
北海道のエビ、タコ、ナマコ、青森のサクラマス、岩手のドンコ、ケガニ、千葉のカジキ、対馬の養殖マグロ、アワビ、サザエ、アナゴ、愛媛、香川の養殖ダイ、沖縄のマグロと、いずれも価格が三割から七割下落し、また、市場でも値がつかない、航空便が欠航などの理由で休漁を余儀なくされているところもあります。大臣も先ほど、休漁の話を出されました。 水産庁にお伺いします。
一、二号機ができて、漁業補償を受けて、サザエ、アワビがとれなくなるから漁業権は消滅しました、お金をもらって。でも、三、四号機をつくるときに森山さんがいました。三、四号機をつくるとき、また反対というふうに高浜町の五支所は声を上げた。これは要するに、反対と言って、やはり見返り、補償が欲しいということです。それを関電、浜田さん、森山さん、そして漁協、三者で話をして、三億三千万円配付する。
この漁獲証明制度の対象魚種としては、私は、ほかの国の一部がやっているとおり、全魚種をしっかり例外なくやるべきだというふうにもこれまで主張してきましたが、日本においては、まずは国内で密漁されやすいナマコやアワビ等が検討されているというふうに一部報道がされています。
カキの養殖をやる、アワビの養殖をやる、ホタテの養殖をやるというのも、みんな都道府県、大きい漁業であれば、国の方から漁業の許可を与えるというやり方でいいんじゃないかと思うんですね。 漁業権、場の管理をやっていると、一種の商店街で、商店街が空き家がいっぱいあるわけですね。
それから、全漁連が反対しているのは、ITQを導入するとむしろ、何というんですか、私有化が進む、資源の私有化が進むということで反対していますけれども、韓国だとかアメリカだとか、それから先進国のノルウェーだとかもそうですけど、沿岸漁業の移動性のないアワビだとかサザエだとか海藻類の方が、むしろその漁業権よりは個別漁獲割当ての方がしっくりなじむというケースがあって、それで沿岸漁業も、そっちの方がむしろ力強くやる
○参考人(片野歩君) 全部の魚種だと思うんですが、まずやるべきことは、特にその資源量が大きい、漁獲量が大きくて影響が大きいサバであるとかイカであるとかサンマであるとか、こういうところにやっぱりしっかり個別割当てを取り入れるべきだと思いますし、あとは、沿岸のアワビとかウニとか貝とか、そういうのについては、もうやっぱりより目に見えますし、管理しやすいので、どれがというふうに言われますと、私は全部だと思います
海藻類などが生えることで形成されます藻場、これは、例えばアワビ、サザエ、イセエビなど、いそ根資源の生息に欠かせないものでありますし、また、水産生物の産卵、稚魚の育成、そういったための場所としても非常に重要な役割を果たしております。
そして、最後のアはアワビです。 もう、すごく大臣もお腹がすいてきたのではないでしょうか。
アワビやナマコ、二百万から三千万に引き上げました。こういったことも含めて、ぜひとも、今後、検討というか、この委員会の中で皆様お含みおきをいただければというふうに思います。
ただ、岩手県では、例えば、アワビに株式会社が入ってきたときは絶対駄目だといって排除しました、岩手県の漁協は。 だから、今回も、いずれ新しい漁業権をやるときは地域の漁協の意見を聞くというのはもう当然のことだと思いますが、いずれそういったことも含めまして、更にここは詰めて、上手にというかしっかり、上手にという言葉は良くないですね、ちゃんと説明してもらいたいですね、そこは。
今回の法案では、沿岸域のナマコやアワビなどの悪質な密漁への罰則が強化されることとなります。悪質な組織への資金の流れを止め、貴重な海洋資源と漁民の皆さんの生活を守る視点から、密漁撲滅は重要な課題です。同時に、日本の排他的経済水域、EEZ内にある漁場、大和堆周辺に北朝鮮等の漁船が侵入し、違法操業を繰り返す事態も深刻な問題です。
前回は、ブタイフカアカア、ブリ、タラ、イカ、フグ、カニ、アンコウ、カキそしてアワビと、この八つのお魚のことを紹介させていただきましたが、私がこの手形をしているのは、この漁業法の議論もあるだろうなということも含めて、実際、全部海なんですよね。先ほど長谷川さんが、海のないところだということも言われましたが、私のところは海岸線だけで四百キロです。
平成二十八年に千五百三十一件ということでありますが、京都を見てみると、アワビ等を対象とした違反ということで四十四件報告を受けております。 そういう中で、悪質な組織的な密漁も横行しているということでありまして、こういったものに対しては、都道府県、それから海上保安庁、警察とも連携して実施していく必要があるということでございます。
いそは地続きという言葉もありますけれども、アワビですとかウニですとかそういう類いのものが、前浜の資源としてその地域の漁民に優先的に利用されてきたということであります。そういう最も根本的な共同漁業権について、今回、改正事項はなくて、引き続き漁協のみがその免許権者になる、免許を受ける者になるということであります。
このため、つくり育てる漁業の推進という観点から、ヒラメやサケ、アワビ、ナマコなどの種苗生産と放流にも積極的に取り組んでおります。 ちなみに、青森県の魚はヒラメでございます。 先ほど大臣の答弁にもございましたが、そもそも、日本の周辺には世界有数の漁場が広がっており、漁業生産の潜在力には大きなものがあります。
全国各地で、漁業者以外の者がアワビやナマコといった非常に単価が高い、評価が高い水産物を違法に採捕し、地元の漁業者が大切に管理している資源に深刻な影響を及ぼすことが懸念されている事例が散見されております。